伊豆の国市議会 2020-05-12 06月05日-01号
子ども・子育て支援法の一部改正により子育てのための施設等利用給付が新たに規定されたことにより、現在、子供のための教育・保育給付に係る用語として定義しておりました「支給認定」、「支給認定保護者」、「支給認定子ども」を、子育てのための施設等利用給付に係る用語との区別をするため、「教育・保育給付認定」、「教育・保育給付認定保護者」、「教育・保育給付認定子ども」などにそれぞれ文言を改めるものであります。
子ども・子育て支援法の一部改正により子育てのための施設等利用給付が新たに規定されたことにより、現在、子供のための教育・保育給付に係る用語として定義しておりました「支給認定」、「支給認定保護者」、「支給認定子ども」を、子育てのための施設等利用給付に係る用語との区別をするため、「教育・保育給付認定」、「教育・保育給付認定保護者」、「教育・保育給付認定子ども」などにそれぞれ文言を改めるものであります。
例えば、今回、伊東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正においては、何とか認定子供みたいな形で、教育・保育給付認定にかかわる子供等の用語定義が追加されているわけですよね。これは条例上のサービス給付の対象者を規定しているわけですから、それを現行条例では規定していないままになっているわけですね。
第17条から第19条までは用語の整理で、第17条は「教育・保育給付認定子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に第18条及び第19条の条文中の「教育・保育給付認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改めます。
委員より、教育・保育給付認定と従前の支給認定の違いは何か。との質疑に対し、これまでの支給認定は幼稚園、保育所等の区分で認定されていたが、教育・保育給付認定は、幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園や認可外保育施設等に通う教育・保育の必要性を認められた児童に対するものである。との答弁がありました。
第2条は、支給認定を教育・保育給付認定に改めるほか、用語の定義の改正及び追加を行います。 第3条は、特定教育・保育施設等の運営上の原則に保護者の経済的負担について配慮を位置づけるものです。 第5条は、用語の整理と利用者負担の範囲の明確化及び運営規定の記載事項との整合を図るための改正です。 6条から第12条までの改正は用語の整理を行うものです。
今回の改正につきましては、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)が施行されることに伴い、本年10月からの幼児教育・保育の無償化により子育てを行う保護者の経済的負担軽減を図るため、所要の改正を行うもので、子ども・子育て支援法の対象施設となる幼稚園や保育園等の教育・保育給付認定と、今回の法改正に伴い給付対象となる認可外保育所等の施設等利用給付認定との区分けを行うための用語の改正となります
さらに、当該第3子以降の子どもとしての要件について、他の市町村から教育・保育給付認定を受けている子どもにあっては、国の基準と同様に、小学校第3学年までに在学する子ども、または小学校就学前の子どもの人数によることに対し、本市から教育・保育給付認定を受けている子どもにあっては、当該国の基準を上回る市独自の基準として、年齢にかかわらず、当該保護者に監護されているものの人数により認定すること。
第2条第1項及び第3条第1項は、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改めるものです。 第3条2項については、利用者負担額の上限を定めている子ども・子育て支援法施行令が改正され、3歳児から5歳児の1号認定の授業料及び2号認定の保育料がゼロ円になったことにより、条例3条2項で定める上限額を変更するものであります。
本案は、今回の無償化に伴い、従来の子どものための教育・保育給付に加えて、新たに預かり保育事業や認可外保育施設等の利用を対象とした子育てのための施設等利用給付が創設されたことにより、支給を受けるために必要な認定を区分する必要があることから、第2条の表、備考中、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改めるものです。
改正の主な内容でありますが、1つ目は、幼児教育・保育の無償化に伴い、特定教育・保育施設が教育・保育給付認定保護者から受けることができる食事等の提供に要する費用の範囲について変更するものであります。 2つ目は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合において、一定の条件を満たした場合に施設の確保義務の緩和等ができるようにするものであります。
第1条は、伊東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正で、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、条文中の「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」にそれぞれ用語の整理を行います。